コンテンツ本文へスキップ
プリローダーイメージ
スマートフォンサイトはこちら

オアシスサポート利用規約

コンテンツタイトル下地

オアシスサポート利用規約

第1節 総則

第1条 (規約の適用)

狭山ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、「オアシスサポート利用規約」(以下「本規約」といいます。)により「オアシスサポート」および「プラスオプション」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第2条 (規約の変更)
  1. 当社は、本規約を変更することがあります。料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
  2. 当社は、本規約の変更を適切と判断する方法で可能な限り事前に本サービスを利用している個人(以下「加入者」といいます。)に通知します。
第3条 (本サービスの内容)

本サービスは、当社が別表1に定める当社の提供するサービス品目(以下「基本サービス」といいます。)の 契約者に対し、加入、追加・変更、訪問サポート等の際に発生する技術提供、機器および付属品の販売・設置・交換等(以下「本作業」といいます。)に係る費用について、無料もしくは通常料金より割引を行うものです。

  • (1)
    加入時の作業
    本サービスの利用申し込みをする個人(以下「申込者」といいます。)が当社の基本サービスに加入する際に、当社により機器や付属品の販売または設置を行う作業
  • (2)
    追加・変更時の作業
    加入者が基本サービスの品目等の追加または変更を行う際に、当社により機器や付属品の販売または設置を行う作業
  • (3)
    訪問サポート時の作業
    加入者が基本サービスを利用する上で不具合が生じた際に、当社が当該不具合の解消を行う作業
  • (4)
    その他上記各号に付随する作業
    当社が承諾する場合を除き、本サービス以外のサポートは対象外とします
第4条 (用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用語 用語の意味
世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団
集合共同引込 加入者引込線1回線から2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること
建物基本契約 当社と建物代表者との基本契約
当社施設 放送センターから保安器までの施設
機器 当社が販売または貸与するセットトップボックス等
付属品 当社が販売するHDMIケーブル、D端子ケーブル、アンテナケーブル等
所有機器 申込者または加入者所有のテレビ、コンピュータ、電話機等

第2節 利用契約

第5条 (利用申し込みができる対象)
  1. オアシスサポートの申し込みは、基本サービスのいずれかを契約している利用者、または狭山ケーブルテレビ利用規約に定める利用者で、かつ本サービスの加入申込書に記載する利用場所が基本サービスの申込書に記載された利用場所と同じである方に限られます。また、プラスオプションの申し込みは、オアシスサポートの契約をしている利用者に限られます。
  2. 基本サービスの利用を一時停止している方、および業務用契約(法人名義での契約)を締結している方は、本サービスを申し込むことができません。但し個人事業者において、当社により承諾と判断出来る場合はこの限りではありません。
  3. 建替えによる一時的な基本サービスの解除、または解約月から1年が経過している場合、および当社により利用契約を承諾と判断出来る場合に限り、解約後の再加入が出来るものとする。
第6条 (利用契約の単位と契約の有効期間)
  1. 利用契約の締結は1世帯(事業所、店舗等も同様とします)ごとに行います。
  2. 契約期間は、利用契約が成立した月から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第7条 (利用契約の申し込み)
  1. 申込者は、本規約を承諾の上、当社所定の方法で次の事項を明示して申し込むものとします。
    • (1)
      申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
    • (2)
      その他必要事項
  2. 申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。
  3. 申込者である個人が成年被後見人または被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人または保佐人の同意を必要とします。
第8条 (利用契約の成立)

利用契約は、当社が申込者の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、基本サービスへの加入に係る設置工事が発生する場合は、基本サービスを利用するための機器が設置された時に成立するものとします。

第9条 (申し込みの承諾)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、利用契約の申し込みを承諾しない場合があります。
    • (1)
      申込者が本規約に違反する恐れがある場合
    • (2)
      申し込み内容に虚偽の記載がある場合
    • (3)
      サービスの提供が著しく困難である場合
    • (4)
      オアシスサポートもしくはプラスオプション解約から1年未満の場合
    • (5)
      その他、利用契約の締結が不適当である場合
  2. 前項の規定により、当社が利用契約の申し込みを承諾しない場合、当社は申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
  3. 当社が申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第10条 (加入申込書記載事項の変更)

加入者は、基本サービスにおいて加入申込書に記載した契約名義、住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などを変更し、当社がそれを承諾した場合、本サービスの契約事項も同様に変更されるものとします。

第11条 (権利譲渡等の禁止)

加入者は、当社が承諾する名義変更による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第3節 本サービス提供の停止等

第12条 (本サービス提供の一時停止)
  1. 全ての基本サービスが一時停止になった場合、本サービスは、一時停止となるものとします。
  2. 一時停止になっている全ての基本サービスのうち、いずれか一つの基本サービスの提供が再開された場合、本サービスの提供も再開されます。
  3. 一時停止期間中に第22条(本作業の料金)で定める料金が発生した場合でも、その割引を適用することはできません。
  4. 当社は、第23条(加入者の支払い義務)の規定にかかわらず、一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算は行わないものとします。
  5. 1項および2項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長2ヵ月とします。
第13条 (当社が行う本サービス提供の停止)
  1. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
    • (1)
      第23条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合
    • (2)
      第5条(利用申し込みができる対象)に定める条件を満たさない場合
    • (3)
      申し込み内容に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
    • (4)
      その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
  2. 当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社所定の方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条 (当社が行う本サービス提供の休止)
  1. 当社は、本サービスの提供が困難であると判断した場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社所定の方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第4節 利用契約の解除

第15条 (加入者が行う利用契約の解約)
  1. 加入者は利用契約を解約することができます。この場合、加入者は解約希望日の10日前までに当社所定の方法により申し出るものとします。
  2. オアシスサポートおよびプラスオプションは、それぞれ6カ月の最低利用期間があります。加入者は利用契約の成立した月の翌月から起算して、6カ月の最低利用期間内に解約を申し出られた場合は、1カ月分の月額料金を短期解約違約金として支払いを要します。
    また、加入期間中に発生した作業費の割引相当額を通常料金で換算し、差額分を支払うものとします。
    なお、第12条(本サービス提供の一時停止)で定める一時停止期間は、上記の「6カ月」に算入しないものとします。
  3. 当社が前項による申し出を受領した場合は、加入者が申し出た解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。
  4. 加入者が利用中の全ての基本サービスを解約する場合、本サービスも解約するものとします。
  5. オアシスサポートもしくはプラスオプションの利用終了日以後、1年間は本サービスへの再加入はできないものとする。
第16条 (当社が行う利用契約の解除)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条(利用契約の単位と契約期間)2項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
    • (1)
      第13条(当社が行う本サービス提供の停止)1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
    • (2)
      電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
    • (3)
      加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合
    • (4)
      第5条(利用申し込みができる対象)に定める条件を満たさない場合
  2. 当社は、加入者が第13条(当社が行う本サービス提供の停止)1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
  3. 当社は、1項および2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  4. 1項および2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。

第5節 本作業

第17条 (加入者による事前準備)

加入者は、当社が本作業を行うために必要な準備を予め行うものとします。

第18条 (本作業の完了)
  1. 加入者は、本作業にかかわる作業の終了後、当社作業員立ち会いのもと、速やかに当該作業内容について確認を行うものとします。なお加入者は、当該確認に際し、当社作業員による本作業の提供上生じたと認められる損傷を発見した場合は、直ちに当社作業員に申告するものとします。
  2. 加入者は、前項による確認終了後、当社所定の作業申込書に署名・捺印するものとします。
  3. 本作業の完了日は、前項に定める作業申込書に署名した日とします。なお、本作業にあたって当社作業員の訪問を伴わない場合、本作業の完了日は当社が別途定めるものとします。
第19条 (本作業完了後の対応)

本作業の完了後、当社の責めによる作業内容の不備が明らかになった場合、当社は以下の通り対応するものとします。

  • (1)
    加入者が基本サービスに加入または基本サービスを追加・変更する場合の作業については、基本サービスの契約約款または利用規約等に定める通りとします。
  • (2)
    当社が加入者に販売した機器等については、無償交換等で対応するものとします。
  • (3)
    訪問サポート時の作業については、当社が認める場合に限り、前条3項に定める本作業の完了日から起算して6カ月以内に申告されたものに対して、無償で対応するものとします。
第20条 (本作業の中止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本作業に着手したか否かにかかわらず、本作業の提供を中止することができるものとします。

  • (1)
    第17条(加入者による事前準備)に定める事前準備が行われていない等、当社作業員が本作業に着手できない、または本作業を継続できないと認められる相当の事由がある場合(ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は除きます。)
  • (2)
    加入者宅または加入者宅内において、物品に損傷を与える可能性が高い作業を行う必要が生じた場合

第6節 料金等

第21条 (料金等)

本サービスの月額利用料金は、別表2に定めるとおりとします。

第22条 (本作業の料金)

本作業に対して、当社は別表3のとおり料金を定めます。

第23条 (加入者の支払い義務)
  1. 加入者は、当該月に本作業の提供を受けたか否かにかかわらず第21条(月額利用料金)で規定する料金、および当該月に本作業の提供を受けた場合には第22条(本作業の料金)で規定する料金を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第10条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約事項が変更されたときは、加入者は変更後の契約内容に応じ、第21条(月額利用料金)等で規定する料金を当社に支払う義務を負うものとします。
  2. 月額利用料金の支払い義務は、第8条(利用契約の成立)に規定する利用契約の成立した日に発生するものとします。なお、月額利用料金の日割り計算による精算は行わないものとします。
  3. 本作業の料金の支払い義務は、第18条(本作業の完了)3項に規定する本作業の完了日に発生するものとします。
第24条 (料金等の請求時期および支払期日等)
  1. 当社は、料金等を、支払期限を定めて加入者に請求します。
  2. 前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社所定の方法により、当該料金等を支払うものとします。
  3. 加入者は、1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第25条 (遅延損害金)

加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第7節 雑則

第26条 (個人情報)
  1. 当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護規定」に基づいて適正に取り扱うものとします。
  2. 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報保護規定」において公表するものとします。
第27条 (無保証)

当社は、本サービスの提供をもって、加入者による基本サービスの利用を保証するものではありません。また、本サービスを完了できない場合においても、本サービスにより発生した費用については、加入者に負担していただく場合があります。

第28条(免責事項)

当社は、次の各号に該当する損害について、一切の責任を負わないものとします

  • (1)
    第13条(当社が行う本サービス提供の停止)、第14条(当社が行う本サービス提供の休止)、および第29条(本サービスの廃止)の規定により生じた損害
  • (2)
    所有機器に保存されているデータの消失、毀損、改変等により生じた損害
  • (3)
    配線工事などにより土地建物に生じた損傷
  • (4)
    天災、事変、その他当社の責に帰することができない事由により生じた損害
  • (5)
    本作業を完了できなかったことにより生じた損害
第29条(本サービスの廃止)
  1. 当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することがあります。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
  2. 前項の場合、当社は加入者に対し、本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社所定の方法によりその旨を告知します。
第30条(国内法への準拠)

本規約は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

第31条 (定めなき事項)

本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

本規約は、平成25年11月1日より施行します。
本規約は一部改正の上、令和元年10月1日より施行します。
本規約は一部改正の上、令和3年4月1日より施行します。
本規約は一部改正の上、令和4年10月1日より施行します。

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る